国際化が進み日本人と外国人の結婚も増え、国際離婚も増えています。
国籍が違う二人の結婚・離婚を渉外婚・渉外離婚とも言います。
離婚する国際結婚カップルには、日本人同士との結婚・離婚にはない手続きも必要です。
離婚後のご自身や子にはどんな問題があるのでしょうか?
日本人同士の離婚では、二人が話し合って離婚自体や離婚条件を決める協議離婚が中心で調停離婚や裁判離婚は極少数です。
ですが、海外では離婚を認めない国もあります。また、協議離婚という概念がなく離婚には裁判所の判断が必要とする国も多いのです。
国際離婚には、配偶者母国の離婚習慣や文化を調べておく必要があります。
国際結婚・離婚する二人
外国人と結婚した日本国籍の妻は国際結婚後・離婚後も国籍は日本です。
外国籍の夫も母国の国籍です。夫婦二人についてはどこで結婚・離婚しても帰化していない限り国籍に変更はありません。
子の国籍
子の国籍は生まれた国の国籍取得条件により決まります。
〇出生地主義
生まれた国の国籍を取得できる(アメリカ・カナダ・オーストラリア等)
〇血統主義
父か母、どちらかの国籍が子の国籍となる(日本・中国・イタリア等)
国際離婚後の日本人の姓
〇結婚前の姓名を使っていた場合は離婚後も変更ありません 井口良子→井口良子
〇外国人配偶者の姓を使っていた場合→3ヶ月以内の手続きで以前の姓に戻すことが出来ます。
トーマス良子→井口良子
国際離婚後の子の姓
〇結婚前の姓名を使っていた日本人の子は離婚後も変更ありません 井口一郎→井口一郎
〇外国人配偶者の姓を使っていた日本人の子→手続き後日本人の親の姓に変更することが出来ます。
トーマス一郎→井口一郎
外国籍を持つ配偶者との離婚では、離婚自体や慰謝料、財産分与、養育費について結婚生活を送っていた場所の裁判所が管轄だとされています。
日本の法律では‥
〇離婚夫婦二人の本国が同じ場合はその本国の法律に従う
〇離婚夫婦二人の本国は異なるが、常時住んでいる場所が同一ならその国の法律に従う
〇離婚夫婦二人の本国が異なり、常時住んでいる場所が無い場合、日本人は日本の法律に従う
以上の様に定められています。
「あなたが日本人なら、日本の法律に従う」
「離婚夫婦の住所が日本にあれば、日本の法律に従う」と考えておけば良いでしょう。
外国籍を持つ配偶者との離婚では、離婚自体や慰謝料、財産分与、養育費について結婚生活を送っていた場所の裁判所が管轄だとされています。
離婚自体は二人の問題ですが、外国籍の配偶者は【日本人の配偶者等】の在留資格で日本で生活しています。
離婚すれば直ぐに日本から出て行かなくてはならない訳ではありませんが、就労可能な在留資格や【定住者】等の在留資格変更が認められる必要があります。
当事務所は外国人の在留資格申請を行える取次申請届をした専門事務所です。外国籍の在留資格については是非、ご相談ください。
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