離婚には当事者間で離婚条件を話し合い、双方合意で離婚する協議離婚と裁判所を活用する調停離婚・審判離婚・離婚裁判があります。
現在、元ご夫婦の87.2%が協議離婚で離婚されています。お互いが署名押印した離婚届。これを市区町村役場が受理すれば離婚成立です。費用も手間もかかりません。
ですが、離婚時にしっかり取決めをしていないと、離婚後の生活困窮に繋がります。例えば養育費を受け取る離婚家庭のお子さまは全体の1/4。これが子の貧困原因の主要な原因となっています。
当事者間での協議離婚では離婚条件をしっかり協議し、離婚協議書にまとめておく必要があるのです。
〇慰謝料‥離婚原因を作った相手に支払いを求めます。
〇財産分与‥婚姻期間に築いた財産の分割・基本1/2
〇年金分割‥婚姻期間中の厚生年金部分の分割
〇親権者を決める‥未成熟な子の監護・養育をする親を決める。親権者の記載がない離婚届は受理されません。
〇養育費を決める‥金額と支払い期間を決める。
離婚成立の条件
離婚の決断にはクリアしなければならない条件があります。
①お互いが「離婚することに合意」していること
日本国憲法では、結婚はお互いの合意が必要と定められています。離婚で結婚を解消する場合も合意が必要とされています。離婚したいからと、一方的に別れることはできません。
②未成年の子どもがいる場合、「子どもの親権者を決める」
離婚届には親権者を記載する欄があります。
親権者名の記載が無い離婚届けは受理されません。
離婚すること・離婚条件に双方が合意後に離婚届へ署名・押印します。
離婚協議書の作成をお勧めします。離婚届には証人2名の署名押印が必要です。
離婚条件に合意出来ない場合、調停や裁判をすることもあります。.
双方で合意した養育費・面会交流の詳細を離婚届の記入欄に記載します。未記入でも離婚届は受理されますが、離婚条件でもめることが多い養育費については公正証書にする等の配慮が望まれます。
離婚協議書の作成準備
「直接会うのは嫌だ!」「暴力が怖い‥」「感情的になってとてもまとまらない!」
こんな状況もあるでしょう。
話合いが出来ない場合、文書のやり取りを重ねて離婚協議書案を作成する事も可能です。記載する内容は様々です。
専門家のサポートを得て、しっかりした離婚協議書の作成をお勧めします。
養育費や慰謝料、財産分与等長期間継続する金銭支払いには不払いの場合、強制執行ができる離婚公正証書にされることをお勧めします。
慰謝料を請求する
婚姻中、密かに継続していた配偶者の不貞行為。繰り返されたDV・モラハラ等、離婚の原因を作った相手に対して、苦痛・損害を受けた方が請求します。
一括支払いが望ましいですが、長期の分割支払いとなった場合、離婚協議書に支払い回数や金額について記載します。
不倫相手への慰謝料請求
不貞行為の場合、配偶者の不倫相手が既婚者と知っての上で不倫を継続していた場合、配偶者の不倫相手にも請求が可能です。
不倫相手への請求には後日の法的な対処を考慮して、内容証明郵便を使って請求される場合が多いです。
示談書の作成
慰謝料金額・支払い方法等に合意されたらその証として示談書を作成しましょう。合意した契約内容を記載し、双方が署名押印します。
婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分け合います。事前に財産をすべて把握しておく必要があります。
現預金なら比較的分かりやすいですが、マイホーム等不動産は、事前に二人で分割の割合を検討しておく必要があります。
婚姻期間中に支払った厚生年金保険料の総額を夫婦で分割すること。夫が自営業者なら厚生年金保険料の支払いはありませんので分割できません。
妻だけが厚生年金保険料を支払っていた場合、夫に分けることになります。
離婚前の別居期間中でも家賃や食費等の生活費は負担義務があります。家庭裁判所のホームページに子どもの人数や年齢、支払義務者の収入金額別に婚姻費用算定表が掲載されています。
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