親権って離婚後、親が子を引き取って一緒に暮らす親の為の権利でしょう?
う~ん お気持ちは充分に分かります。でも、ちょっと待ってください。
離婚する相手とは別れても、子とは離れず一緒に暮らしたい!
こんなお気持ちから親権を親の為に認められた権利と、間違った解釈をされている方が多いです。
婚姻関係にある夫婦(離婚していない)は二人が共同して親権を行います。これを共同親権と言います。
これに対し離婚後の妻、夫はどちらか一方が親権を行います。これを単独親権と言います。
海外では離婚後も共同親権で子を育てあげることを認める国もあります。日本では共同親権への議論が高まっていますが、現在は離婚後について単独親権と定められています。
親権とは未成年である子を守り、健やかな成長を目的とした「子の利益を守るための権利」なのです。
法律用語では身上監護権と財産管理権です。これを親が子の為に行う権利と義務なのです。
分かり易く言うと親権は子の利益の為にある権利で、親自身の利益を目的とはしていのです。
日々の衣食住について身の回りの世話や、しつけ、教育をして子を守り育てあげる権利です。
子が病気や事故に遭わず、人に迷惑をかけない大人になる為に親が子に寄り添う権利です。
子名義の財産がある場合、これを子の利益を目的に親が管理する権利です。
また、管理するだけではなく子が何らかの契約をする必要があるとき、子の法定代理人となり契約をします。
◎子を育てる親が親権者になる事が多い
夫婦の離婚後、親権者にならなくても親と子の関係は変わりません。親として子に対する権利と義務が無くなるものではありません。
ですが、日常的な子の世話の必要性から母親が親権者になる事が多いです。
協議離婚の場合
離婚の約90%は離婚する夫婦の話合いによる協議離婚です。
役場に親権者が記載された「離婚届」を出すことで離婚後の親権者となります。親権者の記載のない「離婚届」は受理されませんが、監護者を記載する必要はありません。
調停離婚の場合
家庭裁判所に申立て、離婚、親権者、その他離婚条件について双方が合意すれ成立します。「調停調書の謄本」と親権者の記載がある「離婚届」を役場に提出します。
裁判離婚の場合
裁判離婚は極少数で1%前後の離婚です。裁判所は子の年齢、夫婦双方の事情から子の利益を考慮して親権者を指定します。家庭裁判所の判決主文で親権者が指定され、判決書の謄本、確定証明書と「離婚届」を役所に提出します。
親権者と監護者を置く
夫が親権者となるが、日々の子の養育や教育に関わらない場合、妻(監護者)が監護権を持ち保護者となり親権の一部分を分担する。財産管理権は持たない。
子の利益の為に必要な場合、家庭裁判所に申し立てを行います。
親権者や監護者の変更は親権者や監護者の長期の入院や遠距離出張、子への暴力等子の利益を最優先して子のメリットがある場合、認められます。
変更申し立て出来るのは‥
◎長期の入院や海外出張で子の世話が出来ない
◎親権者・監護者に子が虐待されている
◎親権者・監護者が養育や日常の世話をしない
子の意思も尊重され、子に不利益な親権者・監護者の一方的な都合による変更は出来ません
変更申し立て方法‥
①子の親族(親権・監護権を持たない親、祖父母、おじ、おば)が家庭裁判所へ申し立て
家庭裁判所の調停 現在の親権者・監護権者と申し立て人が家庭裁判所の仲裁で話し合う
②家庭裁判所の審判 裁判所の判断で変更させる
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