離婚の90%前後は協議離婚です。
協議離婚とは、文字通り離婚条件についての話合いが必要です。離婚前にお二人で協議が必要なのは離婚原因より被った苦痛の慰謝料、財産分与、親権者、養育費、年金分割等、とても大切な事ばかりです。
〇慰謝料‥離婚原因を作った相手に支払いを求めます。
〇財産分与‥婚姻期間に築いた財産の分割・基本1/2
〇年金分割‥婚姻期間中の厚生年金部分の分割
〇親権者を決める‥未成熟な子の監護・養育をする親を決める。親権者の記載がない離婚届は受理されません。
〇養育費を決める‥金額と支払い期間を決める。
離婚の負を子に引き継がない!
この意味で「養育費と面会交流」は子の健やかな成長には欠かせないものです。
ですが、現状は子の為に経済的にも、精神的にも充分とは言えないひとり親家庭の現実があります。
(厚生労働省 2016年度ひとり親世帯調査)
離婚母子家庭
〇離婚時に養育費の取決めをしている 約43%
〇離婚後、継続的に養育費を受給している 約24%
〇離婚時に子と別居親の面会交流の協議をした 約24%
〇離婚後、子と別居親の面会交流をしている 約30%
離婚父子家庭
〇離婚時に養育費の取決めをしている 約21%
〇離婚後、継続的に養育費を受給している 約3%
〇離婚時に子と別居親の面会交流の協議をした 約27%
〇離婚後、子と別居親の面会交流をしている 約46%
当事務所の費用
〇離婚協議書作成費(お二人の協議で既に記載内容が確定している場合) 74,800円(税込み)
〇離婚協議書サポートパック(離婚条件内容が未定の場合フルサポート) 90,200円(税込み)
離婚時には双方が合意した離婚条件等を整理して離婚協議書を作成しましょう。
離婚条件の養育費・慰謝料の分割支払いの場合、口約束では2年後に8割が不払いになると言われます。
慰謝料や養育費等の長期分割になる金銭支払いがある場合、不払いを避ける為、給料等の差押えができる公正証書にされることを強くお勧めします。
この作成には調印日に、公証役場に双方が出向く必要があります。
「育児やお仕事で公証役場に行けない」「もう、顔を会わせたくない」
こんな場合、当事務所代表行政書士は当事者さま一方に代わり公証役場で調印する代理人就任を多くご依頼頂いております。公正証書離婚協議書に記載される内容の多くは下記の通りです。
正確には離婚給付契約公正証書と言います。原文は公証役場で保管され、債権者・債務者自身は正本を保管します。
〇離婚の合意〇離婚届け日程〇慰謝料〇親権〇養育費〇財産分与〇面会交流〇年金分割がおもな記載事項です。
離婚公正証書を作成の場合、事前に〇離婚協議書案についてのご相談〇公証人との打ち合わせ〇公証人への原案修正連絡〇調印日予約〇公証役場での調印が必要です。
当事務所の離婚公正証書パック(92,000円+税)は、代理人就任をはじめ、とても大切な離婚条件についての案文整理とスムーズな手続きをフルパックで行います。
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