協議離婚後の【生活費】【お子さま】【戸籍】【公的支援】について整理して確認しておきましょう。
養育費・慰謝料・財産分与等は、特にしっかりした確認が必要です。
後悔しない離婚には、事前に離婚後の生活費・親権と子の養育等、今後の生活設計を充分に考えておく必要があります。
〇養育費
養育費はお子さまの成長に欠かせないお金です。親権の有無にかかわらず、離婚しても親であることに変わりはありません。平均するとお子さま一人につき月額4万円程度が多いです。
<養育費の対象となる主な費用>
●衣食住に必要な費用
●教育費(主に学費、塾などの費用も含む)
●医療費(医院への支払いや薬代)
●娯楽費(趣味・レジャー・旅行などの費用)
●お小遣い(日常的な小口のお金)
●交通費(通学・買い物・塾通いなどの切符等の交通費)
●その他(ベビーシッター費用)
協議離婚の場合、家庭裁判所が公表している「養育費の算定表」を参考に決められます。
離婚後、特にお子さまがおられる女性の就職は厳しい現実があります。母子家庭の場合平均年収は200万円程度しかなく余
体が減っています。求職には高望みしないことが近道と言えます。
正社員として就職出来たら良いですが、最初はパート・アルバイトからのスタートで正社員登用を目指す方法もあります。
〇慰謝料
離婚の慰謝料とは不倫等の違法行為によって、離婚原因を作った配偶者から受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です。
〇配偶者等の行為による苦痛
〇離婚で配偶者の地位や立場を失う苦痛
謝料は離婚理由にもよりますが、概ね100万円~300万円程度です。これの一括支払いが出来ない場合、毎月の分割支払いとしますが、リスクを避ける意味で半額前後は離婚時に支払いを求めたいものです。
離婚後3年の時効に注意です。
<慰謝料が認められるケース>
●配偶者が不倫(不貞行為)を行った
●配偶者に対してDVを行った
●生活費を入れない等、配偶者としての義務を怠った(悪意の遺棄)
●通常の性的交渉を拒否し続けた
<慰謝料が認められないケース>
●相手に離婚原因の責任がない
●夫婦双方にも離婚原因の責任がある
●離婚原因に法的な違法性がない(性格の不一致、育った環境による習慣の違和等)
●離婚原因が生じる前に、既に婚姻関係が破綻していた
●既に他の財産分与等で損害が補填されている
〇財産分与
財産分与については「結婚後に築いた財産は50%ずつ」が基本です。内緒の貯金や株式等の財産も事前に把握して離婚時に分与を受けます。
離婚後2年を経過すると事項により請求ができません。
これらが長期に渡る分割支払いの場合、離婚協議書を公正証書にしておくと不払いや支払い延滞の不安を少なく出来ます。
〇離婚後の就職による収入
慰謝料・養育費・財産分与の支払いを得ることが出来ても、それだけでは生活費はまかなえません。離婚前から継続的に勤務出来る方はいいですが、専業主婦やブランクがある場合は新たな就職によって不足する生活費を稼ぐ必要があります。
離婚後、特にお子さまがおられる女性の就職は厳しい現実があります。母子家庭の場合平均年収は200万円程度しかなく余裕のある生活からは程遠い現実があります。
父子家庭でも育児の為、賃金の低い仕事に転職せざるを得ないことが多いです。
昨今の感染症の影響で求人自体が減っています。求職には高望みしないことが近道と言えます。
正社員として就職出来たら良いですが、最初はパート・アルバイトからのスタートで正社員登用を目指す方法もあります。
また、スキルを習得したり資格取得後なら、やりがいのある仕事とまずまずの収入を得られるチャンスも生まれます。
スキルアップや資格取得にハローワークの職業訓練制度を利用して職業訓練校に通う方法もあります。お子さまがおられるならひとり親向けに託児サービスの提供をしているハローワークもあります。
〇公的支援
離婚時、お子さまがおられたら児童扶養手当・児童手当・ひとり親家庭等医療費助成の認定を受けましょう。
児童扶養手当<受給の条件>
18歳未満の児童(20歳未満で中程度以上の障害がある児童を含む)をいずれかの状態で扶養している場合
●父母が離婚した児童
●父母のどちらかが死亡又は生死不明である児童
●父母のどちらかに1年以上遺棄されている児童
●父母のどちらかが裁判所からのDV保護命令を受けた児童
●父母のどちらかが1年以上拘禁されている児童
●婚姻によらないで生まれた児童
●父母のどちらかが重度の障害がある児童
●父母がともに不明である児童
児童扶養手当一人目‥42,910円 二人目‥+10,140円(2019年実績) 認定を受けるには市区町村の住民課に確認されて、必要書類を提出します。父又は母に一定以上の所得がある場合は減額されます。
主な必要書類
戸籍謄本・養育費に関する申告書・住民票・預金口座確認書・健康保険小・年金手帳
この児童扶養手当以外にも、各自治体では独自の制度で一人親家庭を支援しています。併せて受給出来るもの多いです。
児童手当<受給の条件>
●中学校卒業までの子を養育している場合(離婚の有無は支給条件ではありません)
ひとり親家庭等医療費助成<受給の条件>
●ひとり親家庭の父母とその児童
●父母のいない児童と養育者
その他にも対象外となる条件があります。条件を満たせば医療費の自己負担分について助成されます。
【離婚後のお子さま】
親権者‥離婚届に親権者の記載がないと役所は受理しません。それ程親権者は大切です。親権者には子供の監護養育が求められますので、協議離婚では同居することになる親を優先して決めるのです。
親権者の変更‥離婚後も家庭裁判所に申立てをして変更することもできますが、かなり厳格な審査があります。
その他、養育費、面会交流についてはリンクページでご案内しています。
【離婚後の戸籍】
〇離婚後の苗字や戸籍はどうなる?
結婚前の親の戸籍に戻り旧姓に戻るか、新しい自分の戸籍を作ります。新しい戸籍を作る場合、戸籍筆頭者になるのですが、旧姓と婚姻中の姓どちらかを選択出来るのです。
〇子どもの戸籍はどうなる?
離婚しても子どもの戸籍は父親の戸籍内にありそのまま変わりません。ですので、離婚した母親が旧姓に戻り、子どもと一緒に暮らす場合、母と子の姓が異なる事となります。
親子で同じ姓を使うには家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出して変更することが出来ます。
この手続きは親権者でないと出来ません。
その上、戸籍も移すなら、家庭裁判所の「子の氏の変更許可」を得て、市区町村役場で入籍の手続きをすれば子どもの戸籍が変更されます。
〇離婚したら戸籍に「バツ1」って印がつくの?
過去の戸籍では✖がついていましたが、現在の戸籍では「除籍」と記載されます。
〇再婚したら子どもの戸籍はどうなる?
女性の場合、離婚後新たな戸籍を作り子どもを入れた母親が再婚しても、子の戸籍は母親の戸籍に残ったままです。
再婚した母親は男性の戸籍に入ります。
その女性の連れ子を同じ戸籍に入れる場合、再婚相手男性と子どもが養子縁組をする必要があります。
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