
左にあるのが離婚届です。
これをお役所が受理すればお二人は夫婦ではなくなります。
親権者について…
左側中央やや下に【未成年の子の氏名】という欄があります。
この欄は【夫が親権を行う子】【妻が親権を行う子】の二つに分かれています。
例えば妻が親権者になる場合、【妻が親権を行う子】の欄にお子さまの氏名を書きます。
ここでよく質問される親権者と監護者について少し説明します。
【親権者】は財産管理権を持ちます。簡単な言葉で言うと、子の財産の保存や利用、処分をします。子の代理人として身分上の重要な行為をします。子がお金を使うことを認めます。
【監護者】は身上監護権を持ちます。子の日常の世話やしつけ、教育をします。また、子と同居し子の住む所を指定します。
お子さまが乳幼児や年少の場合、母親が親権者に合わせ監護者となる事が多いです。
ここで大切なポイントを二つ!
◎未成年のお子さまがいる場合、親権者が決まっていない離婚届は受理されません。養育費や面会交流については決まっていなければ記入しなくても受理されます。
◎離婚後、お子さまの戸籍は夫の戸籍に残ります。たとえ母親と同居していても姓は父親の姓です。これを変更する手続きは親権者でないと出来ないことになっています。
親権については他にも大切な事が沢山あります。詳しくは発行中の無料メルマガでもご案内します。