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元パートナーに慰謝料請求

公証人役場から帰って来ました。一段落ついたので 軽くビールです

 

先週から校正を重ねていた離婚給付公正証書。

今日、2件とも内容確認が終わりました。やれやれです。

確かに手間はかかりますが、離婚協議書は公正証書にとお勧めおしています。

 

自分へのご褒美にしては貧相ですが、「街のみなと」で一息いれます。

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☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

 

「あなたのルーズな性格で私はこんなに損害を被ったのよ!」

「いや、何言ってる!それはお前の性格が一方的だからこうなったんだ!」

 

こんななじりあいが延々続きそうです。

 

第一、性格がピッタリ一致するご夫婦っているのでしょうか

 

「これ、ダメだって言っただろ 何回同じこと言わすんだ!」

「こっちの言うことも考えてよ!」

「もういい 勝手ににしろよ!」

 

「性格の不一致」って結婚生活に向けての取り組みの温度差、そこから生まれるコミュニケーション不足だと感じます。

協議離婚は、当事者が話し合いますが、金額が決まれば公正証書にすることが後日のトラブル予防になります。

 

当事者間で合意出来ない場合、家庭裁判所の調停や裁判の中で話し合いをすることになります。

 

協議離婚した後でも慰謝料を放棄する意思表示をしていなければ(離婚協議書・念書にサインするなど)後日、家庭裁判所の調停等で請求することも可能です。

 

ただ、慰謝料の請求には時効があります。損害と加害者を知った時から3年を過ぎると請求できないので注意しましょう。

 

「とにかく直ぐにでも離婚したい。早く別れて今の生活から抜け出したい!」

 

 

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