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信義則の法理

【社会共同生活において、権利の行使や義務の履行は、互いに相手の信頼や期待を裏切らないように誠実に行わなければならないとする法理。信義誠実の原則】

 

なんだか難しいお話しみたいですが、信義誠実の原則、略して信義則法理。 昔、行政書士の受験勉強をしているときに叩き込まれた言葉です。

 

実は昨日、私のプライベートで、この言葉が頭をよぎる出来事がありました。

 

そんなに親しくはないのですが、知り合いのA君からある資料作成を頼まれました。聞けばボランティアで無償ですが、求めている人の助けになるとのこと

 

ちょっと面倒だったのですが、A君と求めている人の助けになるなら…と、取り組みました。

 

数日前、出来上がった資料をA君に手渡し、肩の荷が下りた思いでした。その後、A君からの連絡はありません。

 

そして、昨日、A君はこの資料を自作したとして、製作費をせしめたことが判明しました。

 

裏切られた信頼 とても残念で口惜しさも…

 

 

私は業務で離婚・不倫・婚約破棄・結婚詐欺の慰謝料請求書や示談書作成代行をしています。

 

出来上がったそれぞれの書類には、裏切られた方の落胆がしみ込んでいるのです。