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養育費の取決め

養育費支払いは公正証書で その②

離婚後の生活を考え、離婚時にしっかりした取り決めをすることが必要です。

 

特にお子さまの養育費、公正証書にすれば離婚後の不払いリスクを減らすことが出来ます。

 

離婚時の取決めを公正証書にするって、具体的にどうすればよいのでしょうか?

 

そして、いくら子供の為といっても、「離婚する夫婦が二人揃って公証役場へ行く!」 これに抵抗がある方もおられると思います。お仕事の都合もあるでしょう。

 

こんな時、代理人委任を検討ください。代理人は離婚するご主人や奥さまに代わって公証役場で調印することが出来ます。

 

当事務所代表も代理人の就任をお引き受けしています。

 

出来ましたら、離婚条件を検討する時点でご相談頂ければ、離婚協議書案作成⇒離婚給付公正証書案の作成⇒公証役場での代理調印

 

こんな流れをサポートさせて頂き、お役に立つことが出来ます。