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離婚届不受理申出書

離婚届不受理申出書

不仲となり、別居中の夫婦を考えてみましょう。

 

別居に至った原因は夫が他の女性と親密な仲になり、数か月前から自宅に寄り付かず、その女性と一緒に暮らしていること

 

こんな場合、夫から一方的に離婚届が出されたら経済力の無い妻は路頭に迷います。

 

協議離婚の場合、離婚届にお二人や証人の署名押印があり、記載漏れが無ければその時点で離婚が成立してしまいます。

 

離婚成立後は二人は他人となり、基本的に夫は婚姻費用(別居中の妻側の生活費等)を負担する義務が無くなるのです。

 

これには、夫からの身勝手な離婚届を役所が受理しないように「離婚届不受理申出書」を提出しておく方法があります。

 

「離婚届不受理申出書」の提出は、本籍がある役場の戸籍係に本人確認証明書と印鑑が必要です。