パートナーの不倫・慰謝料・示談書

配偶者が不倫 そして、その不倫の相手が夫や妻が既婚者と知っての上で関係を持っていたら‥‥
この不倫相手と配偶者二人は、民法上の共同不正行為者です。
こんな場合、今後の交際禁止と被った苦痛の賠償として謝罪に併せ、慰謝料を請求されます。
そして不倫相手には今後、二度と背信行為を繰り返さない事を約束させ、その意思を「示談書」という書面に求められます。
この流れの中で、「示談書」の持つ意味はとても大切だと思います。
慰謝料を支払うという金銭賠償は確かに痛手ですが、所詮はお金。いつかは消えて無くなります。
不倫相手が署名押印した「示談書」 これがご夫婦の再出発の証となると思います。