
離婚協議書
配偶者の浮気、性格の不一致、ギャンブル、浪費癖からの借金、DV、モラハラ、離婚原因は様々です。
そして、その離婚原因を巡って大なり小なり感情的な諍いもあるでしょう。
そんな経緯から「とにかく一日でも早く離婚したい!」
こんな風に考えられ、離婚時に充分な話合いをせず、離婚届に判を押す方も多いようです。
離婚協議書には、離婚時に過去の婚姻生活での償いを求める事項と、離婚後の生活を視野に入れ、負担や扶助を取り決める意味があります。
ですので、感情面で離婚時に歩み寄れないなら離婚成立後、調停等で調停員という第三者を入れ、互いに冷却期間を経て話合いも検討されても良いでしょう。
尚、財産分与や年金分割は離婚成立から2年。慰謝料は3年という期限があることも考えに入れておきましょう。