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一方的に離婚届を出されたら‥

一方的に離婚届を出されたら‥

前回、夫又は妻が書いた一方的な離婚届について、お役所が受理しないよう「離婚届不受理申出書」について説明しました。

 

では、この不受理申出書を出す前に、離婚届を提出され受理されたらどうなるのでしょうか?

 

何もしないなら、当然離婚は成立してしまいます。

 

こんな場合、家庭裁判所に「協議離婚無効確認」の調停を起こします。

 

この調停で双方が合意出来たら離婚は無効となりますが、合意出来ない場合、裁判で郷里離婚無効の判決を求めることになるのです。

 

この調停、申出人は夫又は妻、それぞれの親族が相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立ます。