不倫・浮気の慰謝料請求をしたい方・慰謝料請求は被った苦痛の賠償、当然の権利です。

子連れ離婚に養育費は大切です。離婚協議書・離婚給付公正証書の作成支援なら、大阪梅田【いぐち法務行政書士事務所】へ!

当事務所の費用

〇慰謝料請求 内容証明郵便作成代行 1通目 (文案作成~送付代行) 31,075円(税込み)

慰謝料入金成功報酬金‥7%~10%

〇慰謝料請求 内容証明郵便作成代行 2通目以降(相手への回答書等) 21,725円(税込み)

慰謝料の請求とは‥

相手の行為によって受けた精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償金です。

主なものとして浮気・不倫・不貞行為(配偶者の不倫)・DV(家庭内での配偶者からの暴力)・悪意の遺棄(家庭を顧みず生活費を入れない)等があります。

 

不倫の慰謝料金額

金額に定めはありません。当事者間の示談では、双方が合意する金額となりますが、100万円から300万円の範囲内とすることが多いです。

当事者間の交渉が難航する場合、調停や裁判で金額を求めます。この場合、請求者が相手の非を証明しなくてはなりません。証拠が不十分ですと減額や請求棄却もあり得ます。

また、配偶者の不倫相手が、既婚者だとわかっていながら性的関係を持った場合、それを証明出来れば不倫の相手への請求が可能です。

●不貞行為の証拠について

「あなた、私の配偶者と不倫しているでしょう!直ぐに慰謝料を払いなさい!」

お気持ちは分かります。ですが証拠のない請求は相手に無視あるいは拒否されるばかりか、逆に訴えられることにもなりかねません。

既婚者だとわかっていながら性的関係を持つことは不法行為。

不法行為によって生じた精神的苦痛や損害を賠償させるには、明確な証拠が必要です。

当事務所では信頼出来る探偵事務所のご紹介をしています。まず、見積を依頼される事をお勧めします。

 

●配偶者が自分は独身と偽っていたなら‥‥

「独身だと聞いていたから‥‥」

相手がこんな主張をして、慰謝料支払いから逃れようとする場合もあります。

実際に配偶者が独身と偽って、不貞行為の相手がそれを信じたことに過失がないなら、慰謝料自体の請求は難しいでしょう。

この場合、真偽を確かめた上で、今後の交際禁止の約束を書面化されればと思います。 

●不貞行為の慰謝料には内容証明郵便をお勧めします。

慰謝料の請求には、請求金額 支払い期限 支払い拒否の場合、法的な対処を執ることも考慮すると記載します。

確たる証拠があることを記載して、誠意ある対応があれば金額や支払い方法について考慮する余地もあると告げれば良いでしょう。

感情的な言葉は避けて、要点をまとめることが大切です。

 

内容証明郵便は後日、支払いを求めたことの証拠となります。 

●不貞行為の慰謝料金額

状況によって一概には言えません。テレビなどで芸能人の高額慰謝料が報じられますが、300万円以下の支払いが多いです。

当事務所でも、30万円の分割支払いから500万円の高額慰謝料請求まで慰謝料請求内容証明郵便を作成しました。

平均すると200万円前後ですが、離婚となったかどうかで請求金額に差があります。

 

●示談書の作成

不貞行為の謝罪として慰謝料の支払いがあれば、示談書の作成をすると通知しましょう。これ以外の金銭請求はしない等の項目があれば相手方の支払いを促すことになります。

一方的な婚約破棄・納得できない婚約破棄 被った苦悩の賠償は当然です。

相手方から一方的な婚約破棄 納得出来ない婚約破棄理由 

 

慰謝料の請求は当然の権利です。

 

訴訟で相手方に支払いを求める場合、婚約指輪、結納、挙式の予約について証拠となるものが必要です。ですが判例でも、婚姻の予約である婚約は双方の合意により成立するとしています。

 

実際に弊社へご依頼があったお話ですが‥‥
「結婚の約束はしたけれど結納もらっていないから婚約は成立していない!だから、いくら請求されても慰謝料は払わない!」

 

これは当然認められません。婚姻について、当事者間の真摯な合意があれば、すでに婚約は成立していると判例でも婚約成立を認めています。


※得べかりし利益‥‥結婚に備え会社を退職しました。 → 損失する給与収入や再就職費用を請求出来ますか?
こんなご相談も寄せられます。


慰謝料は裁判所の判断を参考にされて、示談交渉される方が多いです。

 

婚約破棄の慰謝料請求についてはこちらでも詳しくご案内しています。 納得出来ない婚約破棄の慰謝料請求

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