離婚公正証書作成の流れ

離婚公正証書の作成を検討されている方へ

離婚届に印鑑を押して役所に届ければ離婚は成立します。

ですが、婚姻中に生じた離婚原因の慰謝料や築いた財産の分与、そして養育費等、離婚前に話し合っておくことは沢山あります。

特に婚姻期間に購入したマイホームや養育費はとても高額な金銭支払いとなるので、慎重に検討し、その契約は確実に実行されなければなりません。
離婚後の生活の為、離婚公正証書の作成はとても価値ある選択です。

無料相談から離婚公正証書作成完了まで

①ホームページの無料メール相談・初回の個別面談でご希望をお聞かせください。

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②ご依頼内容に合わせて業務内容と料金をご説明致します。

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③業務委任契約書に署名押印を頂きます。本人確認として運転免許証等の提示をお願いします。

 公正証書作成に必要となる戸籍謄本や住民票など各種書類をご案内します。

 料金を指定口座へお振込みください。

 長期サポートパックについては費用の半額を指定口座へお振込みください。

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④公正証書の案文を作成します。メール添付で送付しますので内容をご確認頂きます。

 追加、修正のご連絡をお願い致します。

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⑤修正後の案文をメール添付で送付します。再度の変更があればお知らせください。

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⑥公証役場へ離婚公正証書作成を依頼します。

 併せて公証役場での調印日予約をしますので、お二人のご都合をお知らせください。

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 ⑦公証人が作成した離婚公正証書案をご確認頂きます。問題がなければ公正証書作成依頼連絡を行います。

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⑧調印日にお二人で公証役場へ 自書署名実印押印すれば離婚公正証書が完成します。

 公証役場へ手数料をお支払いください。

 長期サポートパックについては費用の半額を指定口座へお振込みください。

 

※離婚条件への合意と必要書類収集がスムーズですと、初回のご相談から3週間前後での作成が可能です。

 債権者の代理人による調印扱いについては公証役場により異なります。当所から確認させて頂きます。。

こちらをクリックしてください。メール相談をご利用頂くとYouTube動画をご覧頂けます。