公正証書にした離婚協議書は強制執行が可能です。   慰謝料・養育費不払いのリスクを減らします。

公正証書にした離婚協議書では、不払いとなった場合、強制執行が出来るのをご存じですか?

養育費は長期に渡る支払い契約です。社会問題となっている子の貧困も養育費の不払いが原因の一つです。

強制執行認諾条項を記載した離婚公正証書なら養育費不払いのリスクを回避出来るのです。

母子家庭の収入 48.8%が300万円未満

離婚した母子家庭の年間収入 厚生労働省 2016年度全国ひとり親世帯調査結果より  

子を監護する母親の収入:100万円未満5.5% 100万円~200万円未満16.4% 200万円~300万円未満26.9% 

育児とお仕事の両立に苦慮されている現状が読み取れます。余裕ある生活には養育費は欠かせません。

更に最近のコロナ禍では非正規雇用者の失業や減給が報じられています。

離婚条件の合意に時間がかかりそうなら‥

 協議離婚では離婚条件について相手との交渉を重ね、その上で双方の合意が必要です。

 

「離婚したいんだけど?」「分かりました。そうしましょう!」

こんな簡単なやり取りで離婚されるご夫婦はまずありません。
離婚の意思を告げてから最短でも数か月、2~3年後にやっと離婚成立も珍しくありません。

 

「これから離婚を話合います。一人では不安なので、離婚成立までサポートして欲しい」

「離婚を前提に既に別居しているので、交渉に時間がかかりそうで心配です‥」

「養育費や慰謝料金額でもめそうだ‥」

 

こんな悩み、いぐち法務行政書士事務所なら長期間の離婚パックサポートとして 

 

3ヵ月間離婚サポート 6ヵ月間離婚サポートがご依頼頂けます。

 

 

パックサポートではご相談は何度でも無料対応。合意まで長期化する離婚条件の交渉結果に合わせ、公正証書案文修正にも対応致します。離婚成立まで長い期間が必要と予想されるなら是非、ご検討ください。

 

 

〇離婚公正証書は離婚後のトラブルを防ぎます。

公正証書は国の機関である公証役場で作成されます。

裁判官や検察官OB等法律の専門家が法的に公正な立場で作成する公文書が離婚公正証書(正確には離婚給付契約公正証書)です。
多くの離婚夫婦は協議離婚という方法を執られます。協議離婚では離婚条件を話し合い、その条件に双方が納得して離婚届を出されます。この離婚条件を契約書にまとめたものが離婚協議書です。

ですが、離婚後に合意した内容を守らず慰謝料や養育費が滞っても離婚協議書では強制執行することが出来ません。高額な弁護士費用を負担して裁判を起こし判決を得なければならないのです。

〇養育費や慰謝料の支払いが滞った場合、強制執行が出来ます。

約束した金銭の支払いが滞った場合、債権者は裁判所に訴訟を起こし勝訴判決を貰わないと債務者の給料等への強制執行は出来ません。

ですが、公正証書で作成した離婚協議書に「金銭の支払いを怠った場合には、強制執行を受けることを認諾します。」との強制執行認諾条項を入れておけば安心です。

特に養育費は長期に渡り継続的に支払われる子の養育に欠かせないお金です。

最近話題になり、ニュースで報じられる子の貧困 養育費の不払いが原因の一つになっているのです

〇養育費と離婚公正証書

お子さまがいる夫婦の離婚に最も大切な取り決めは親権と養育費です。
親権者を定めていない離婚届は受理されません。親権者は子と同居して子の監護を行い養育します。

離婚しても親子関係は途切れるものではありません。子の将来と養育費の大切さを考え、離婚公正証書で養育費支払いの合意を記載される方も多いです。

強制執行認諾条項の記載のある離婚公正証書では強制執行が出来ます。、養育費に関しては一般の金銭債権より優遇され不払い時に債務者給料の1/2まで差押えが可能です。そして、過去の滞った養育費だけでなく将来の養育費までが強制執行出来るのです。

〇離婚原因と慰謝料

離婚原因を作った配偶者のことを有責配偶者と言います。
分かりやすく言うと不倫や浪費、DVやモラハラを繰り返し結婚生活を破綻させる原因を作った配偶者です。
離婚時、こんな行為の償いを慰謝料の支払いで賠償することに合意したことを離婚公正証書に記載します。
慰謝料の金額は事案により100万円~300万円が多いです。

債務者が一括支払い出来ない場合、分割金額や支払い期間について記載しておくと不払いの予防になります。

〇離婚前の別居費用

離婚前の夫婦には互いに生活費を負担する義務があります。離婚前に別居をされていたご夫婦の場合、この期間にかかった生活費は双方が負担するべきものです。この費用を婚姻費用といいます。
例えば別居して他の住まいで暮らすご主人から生活費の援助が一切無かったなら、その期間中の生活費を清算する必要があるのです。

〇離婚後の住まいについて

離婚後も購入した自宅やマンションに奥さまとお子さまが住み続けることが多いです。
子どもにとって親の離婚には複雑な想いがあるでしょう。その上、転居にともなう転校となれば精神的な負担も避けられません。

婚姻中に購入した自宅やマンションは夫婦の共有財産です。離婚時には財産分与の対象となり売却して残ローンを考慮して清算するのが基本ですが、ローンはご主人か養育費支払いに代え継続的に支払う等して奥さまとお子さまが住み続ける例も多いです。

養育費と住居費、ローン支払い期間を考慮して完済後の処分についてもまとめておきましょう。

〇固有財産と共有財産

結婚前から所有する個人財産や実親から相続した財産は固有財産です。

婚姻期間中に築いた共有財産である預貯金や自宅等は財産分与の対象で離婚時には分与するのが基本です。

反面、例えばご主人がギャンブルや個人的な享楽で借金があり、それを奥さまの固有財産で支払っているなら離婚時に清算し奥さまへ返済しなければないません。

〇離婚給付公正証書作成の注意

債権者(支払いを受ける人)債務者(支払う人)双方が予約の上、本人確認情報・実印・住民票・戸籍謄本を持って調印日に公証役場まで出向かなければなりません。

「育児やお仕事の都合で遠方の公証役場への出頭が出来ない」こんな理由で離婚公正証書作成をためらわれる方もおられます。公正証書作成には債権者・債務者双方が出向くことが必要ですが、特に公証人が認めた場合、債権者に代わり代理人として調印日に出向くことも可能です。

 慎重な対応が必要な離婚公正証書を含め、500件以上のご相談・ご依頼を頂いております。

〇離婚の合意〇離婚届け日〇慰謝料〇親権〇養育費〇財産分与〇面会交流〇年金分割が主な記載事項です。

とても大切な事項ばかりです。
公正証書作成には慎重な対応が必要です。後日「慰謝料や養育費、こうしておけば良かった‥」と後悔しない為に、経験豊富な専門家のサポートをお勧めします。

 

離婚公正証書を作成の場合、事前に〇離婚協議書案についてのご相談〇公証人との打ち合わせ〇公証人への原案修正連絡〇調印日予約〇債権者・債務者双方が出向き公証役場での調印が必要です。

 

こちらをクリックしてください。メール相談をご利用頂くとYouTube動画をご覧頂けます。

〇補助金の活用

子の貧困防止、一人親家庭への支援として多くの自治体では、子の養育費についての強制執行認諾約款のついた離婚給付公正証書作成費用を補助しています。

公証役場への実費手数料(概ね25,000円~40,000円)について事後の補助が受けられます。

※当事務所への費用は対象外です。