女性の離婚と慰謝料・養育費・財産分与・大阪梅田

子連れ離婚・親権・離婚協議書・養育費・離婚公正証書の作成支援なら、川西能勢口【いぐち法務行政書士事務所】へ…!

パートナーの不倫や浮気、そしてDVやモラハラに悩まれるご相談を多く頂きます。特にお子さまがおられるご夫婦の離婚には絶対ダメです。養育費取り決めのない離婚」をポリシーに、繰り返しアドバイスさせて頂いております。

子の養育費を受けているのは24.3%だけ!

離婚後、継続して養育費を受けている母子世帯は24.3%(厚生労働省 2016年全国ひとり親世帯調査)
子の健やかな成長には衣食住に必要なお金や医療費、そして幼年時から始まる教育費が必要です。

 

シングルマザーの収入と行政からの支援金ではとても賄いきれるものではないでしょう。

既に経済的困窮にある家庭の子供たちの学力不足が問題化しています。

離婚すると決めたなら‥

離婚には協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つの方法があります。

協議離婚のメリットは、双方が合意すれば離婚でき、費用と手間がかかりません。

87.2%がこの協議離婚ですが、「とにかく離婚したい!」と離婚協議書も作らず合意してしまうことも多いです。

調停離婚は調停員という第三者が入り、1年程冷静な話合いを行い合意内容にもれがありません。9.8%がこの調停離婚で調停費用は約2,000円です。

裁判離婚は1.0%、弁護士費用と裁判費用が2万円前後。離婚条件についてトラブルがある場合に行います。現状は1年以上かかり、稀な離婚方法と言えます。

母子家庭の収入 48.8%が300万円未満

離婚した母子家庭の年間収入 厚生労働省 2016年度全国ひとり親世帯調査結果より  

子を監護する母親の収入:100万円未満5.5% 100万円~200万円未満16.4% 200万円~300万円未満26.9% 

更に最近のコロナ禍では非正規雇用者の失業や減給が報じられています。

DV・モラハラの例

殴る・蹴るなどの肉体的な暴力は明らかなDV行為ですが、言葉や態度による精神的な暴力・虐待はモラルハラスメントとして離婚の原因となります。

モラハラの例

〇話しかけても応じず無視する

〇片方の考えややったことを否定する

〇行動を管理・監視する

〇「誰に食べさせてもらっているんだ!」と繰り返す

〇片方の家族や知人・友人を馬鹿にする

〇仕事をすることを禁止する

 

DV・モラハラへの対処

〇調停や裁判に必要となる証拠や診断書、暴力の記録を残しておく

〇地域の警察、行政機関、女性センターに保護を求める

〇地方裁判所で保護命令を申し立てる

 

〇妻の離婚年齢は…

これまで20代後半の離婚が最多でしたが、女性の社会進出と晩婚化の為、現在では30代前半の離婚がトップです。

いつの時代も結婚後5年以内の離婚が最多です。離婚原因として、不倫・浮気の異性関係

そして、DV・モラハラなど肉体的・精神的な虐待が多くみられます。

 

これを考えると今後30代後半で離婚する女性が増えることが予想できます。30代後半女性といえばお子さまの養育や、中堅社員としてのキャリアをお持ちの方もおられるでしょう。

 

人生を左右する大切な時期での離婚です。【後悔しない離婚】に向けて、充分な準備と専門家のサポートをお勧めします。

 

そして近年、40代50代の離婚率もじわじわと上がっています。熟年離婚という言葉も生まれました。

子育てが終わり、自分の人生を見直す最後のチャンスと考えられるのでしょう

 

労働収入を含め、女性の地位はひと昔前に比べると向上しました。ですが、男女間の収入格差や資産状況は、まだまだ男性が優位であることは実感されていると思います。

 

【後悔しない離婚】には離婚後の経済力がなにより必要です。

感情に流されず、慰謝料・財産分与・年金分割等の離婚条件はしっかり検討される必要があります。

 

離婚協議書は差押えができる公正証書にしたほうが安心!

子の貧困がニュースで報じられています。原因の一つに離婚相手からの養育費支払い滞納があります。

親の離婚が子の養育にマイナスに…これはなんとしても避けなければなりません。

公正証書とは離婚協議書をもとに、強制執行認諾の約款を付け加えます。これは「ここに書かれた取り決めを破ったら強制執行されても文句は言いません」と約束させる一文です。

「もう、顔を会わせたくない!」お気持ちは理解できますが、公正証書作成には債権者、債務者双方が出向くことが必要です。

作成場所:公証役場

必要なもの:離婚協議書・実印・本人確認資料・印鑑証明書・戸籍謄本

夫婦2人が揃って公証役場で自筆署名と実印押印が必要です。

 

※公証人の承諾があれば債権者(支払いを受ける人)の代理人として公証役場での調印が認められる場合があります。公証役場によって代理人調印を認めない所もありますので事前のお問い合わせが必要です。

 

慰謝料について‥

相手の行為によって受けた精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償金です。

浮気やDV、酒乱・ギャンブルによる散財等、離婚の原因を作った相手に請求出来ます。

離婚後の生活は思わぬ出費も多いものです。離婚協議書で次の項目も慰謝料に併せしっかり検討し記載しておきましょう。

親権‥子どもの養育に欠かせない権利です。女性が親権を得る場合が多いです。

婚姻費用‥別居中から離婚成立までの衣食住費、医療費等の生活費

財産分与‥夫婦が婚姻中に築いた財産。基本的に50%分与を請求出来ます。

養育費‥未成年の子どもが成長するのに必要な生活費・教育費・医療費です。

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