調停離婚‥当事者間だけでは離婚や離婚条件について合意出来ないなら

調停離婚 約9.9%の夫婦が調停離婚をしています。

調停では裁判官と調停員という経験豊かな第三者(男性女性各一名)がお二人のお話をお聞きします。

 

家庭裁判所に申立をすると1~2週間後、一回目の調停期日が書かれた呼び出し状が届きます。

通常、初回の調停は申立てから1ヵ月~2か月後になります。

調停では申立人、相手方がそれぞれ別に調停員に現状の結婚生活や離婚条件についての考えを話します。夫婦の一方が調停室で話している間、他方は待合室で待機しお互いに顔を合わせることはありません。 

 

離婚条件等にに争いがあり、二人だけの話合いでは感情的になって冷静な話合いが出来ないことも多いですが、人生経験の豊富な調停員を交えることで冷静な対処が期待出来ます。

三回前後の調停が終わると調停員が合意案を提案してくれます。これに双方が合意すれば裁判所が調停調書を作成します。

 

どちらかが呼び出しに応じず、出席を拒否したり「調停を続けても無意味」と調停員と裁判所が判断すれば調停不成立とされ終了します。

 

調停前置主義とは

「納得出来ない!裁判で決着をつけましょう!」

他のトラブルでは、こんな風にいきなり裁判で判決を求めることが出来ますが、離婚については必ず先に調停を申し立てなければなりません。

 

離婚を求める調停が不成立になったら‥

①再度、夫婦間で協議して離婚に向けた合意を探る

②再度調停を申し立て、調停成立に向け調停員の案を求める。

③離婚をあきらめる。

④離婚裁判を提起する。

離婚裁判を起こす

裁判離婚 ごく少数、1.0%の夫婦が裁判離婚です。

調停が不成立で終われば裁判所に訴状を出して裁判をを起こすことが出来ます。

裁判を起こすには民法に定めた5つの離婚理由のどれかを満たすことが必要です。

5つの離婚理由

①配偶者に不貞な行為があったとき

②配偶者が結婚の義務を意図的に怠ったとき

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④配偶者が重い精神病にかかり回復の見込みがないとき

⑤その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき

弁護士に依頼して裁判の準備をする

訴状を出すと、約1~2か月以内に第一回目の候と弁論の期日が通知されます。

弁護士に依頼せずに訴訟を進めると、圧倒的に不利です。費用はかかりますが、早めに弁護士に委任して準備を始めましょう。

 

裁判にかかる費用

申し立て費用‥請求する内容によって異なりますが、2万円前後

弁護士費用‥着手金と報奨金、交通費等、80万円前後

証拠集め費用‥配偶者の浮気等の証拠を集める為探偵事務所に依頼、80万円前後

その他の費用‥各種書類の取り揃え、交通費等、3万円前後

 

和解の勧告

弁護士費用と証拠集めに高額な費用がかかる離婚裁判ですが、原告と被告が揃う本人尋問の日に、裁判所から

和解を勧められます。和解に双方が応じると裁判の途中でも円満解決が出来ます。

離婚裁判を起こした夫婦の4割以上が和解を受け入れています。

 

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